コース契約時は注意。エステの役務契約で気をつける点

契約

エステティック業界において役務契約を作成する際に気をつけるべきポイントを以下にご紹介します。特に「特定継続的役務提供」に関連する法律や注意点について解説します。

目次

特定商取引法とは

特定商取引法は、消費者保護のために事業者に適用されるルールを定めた法律です。以下に、特定商取引法の概要と実務上の注意点をわかりやすく紹介します。

対象取引

  • 特定商取引法は、消費者と事業者の間の契約のうち、以下の取引類型を対象に規制を定めています
    • 訪問販売: 事業者が消費者の自宅等に訪問して商品や権利の販売、または役務の提供を行う取引(キャッチセールスやアポイントメントセールスを含む)。
    • 通信販売: 事業者が新聞、雑誌、インターネットなどで広告し、郵便や電話などの通信手段で申込みを受ける取引(電話勧誘販売を除く)。
    • 電話勧誘販売: 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引(電話を切った後に申込みを行う場合も該当)。
    • 連鎖販売取引: 販売組織を連鎖的に拡大して行う商品や役務の取引。
    • 特定継続的役務提供: 長期・継続的な役務の提供と高額の対価を約する取引(エステティックサロンなどが該当)。
    • 業務提供誘引販売取引: 仕事を提供するとして商品を売り、金銭負担を負わせる取引。
    • 訪問購入: 事業者が消費者の自宅等を訪問して物品の購入を行う取引。

行政規制

  • 特定商取引法は、事業者に対して以下の規制を行っています:
    • 氏名等の明示の義務付け
    • 不当な勧誘行為の禁止
    • 広告規制
    • 書面交付義務

民事ルール

  • 特定商取引法は、消費者と事業者の間のトラブルを防止し、救済を容易にするため、以下のルールを定めています:
    • クーリング・オフ: 契約の申込みまたは締結後に一定期間内に無条件で解約できる制度(訪問販売や通信販売などに適用)。
    • 意思表示の取消し: 不実告知や故意の不告知により意思表示をした場合、消費者が取り消せる規定。
    • 損害賠償額の制限: 中途解約時の損害賠償額に上限を設定。

特定商取引法を理解し、遵守することで、消費者との信頼関係を築り、公正な取引を実現できます。

特定継続的役務

特定継続的役務提供は、一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取って特定の役務を提供することを指します。具体的には、以下の7つの役務が対象とされています。

  1. エステティックサロン:
    • 人の皮膚を清潔にし、若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと(美容医療に該当しないもの)。
  2. 美容医療:
    • 人の皮膚を清潔にし、若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術、その他の治療を行うこと(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る)。
  3. 語学教室:
    • 語学の教授(入学試験に備えるため又は大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く)。
  4. 家庭教師:
    • 学校(幼稚園及び小学校を除く)の入学試験に備えるため又は学校教育(幼稚園及び大学を除く)の補習のための学力の教授(いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る)。
  5. 学習塾:
    • 学校(幼稚園及び小学校を除く)の入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校(幼稚園及び大学を除く)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る)。
  6. パソコン教室:
    • 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授。
  7. 結婚相手紹介サービス:
    • 結婚を希望する者への異性の紹介。

これらの役務提供においては、特定商取引法の規制が適用され、消費者保護のための対応が求められます。

契約前に規制される内容:

  1. 契約前には「概要書面」を交付する必要があります。また、誇大広告などの禁止事項もあります。
  2. 契約書の記載と締結の証拠を残すことも重要です。

概要書面とは

役務契約の概要書面は、特定継続的役務提供において、契約をする前に消費者に対して交付される書面です。この書面は、取引の概要を記したものであり、消費者が契約内容を吟味し、よく考えた上で契約するかどうか選択できるようにするためのものです。

以下は、概要書面に記載すべき内容の一部です:

  1. 事業者の情報:
    • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名。
  2. 役務の内容:
    • 提供される役務の具体的な内容。
  3. 商品の必要性:
    • 役務提供に伴って購入が必要な商品がある場合、その商品名、数量など。
  4. 対価(権利の販売価格):
    • 役務の対価(権利の販売価格)やその他の支払わなければならない金銭の概算額。
  5. 支払い時期と方法:
    • 金銭の支払い時期や方法。
  6. 提供期間:
    • 役務の提供期間。
  7. クーリング・オフに関する事項:
    • 契約後に解約する際のルールや期限。
  8. 中途解約に関する事項:
    • 契約中に解約する場合の規定。
  9. 特約の内容 (必要な場合):
    • 特約がある場合、その内容。

概要書面は、消費者保護の観点から重要な書類であり、事業者はこれを遵守して交付することが求められています。

契約後に消費者が主張できるルール

  • クーリング・オフ制度により、契約の解除が可能です。
  • 中途解約についても法的ルールがあります。

まとめ

エステティック事業者に厳しい内容にみえる特定商取引法の規制です。

概要書面をはじめといする書類関係の作成、適切な広告、クーリングオフ時の誠実な対応など、お客様との信頼関係を気づいていくことが重要です。
特定商取引法の内容をしっかりと理解し、サロン経営にいかしていきましょう。

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