エステサロンにおける薬機法(旧薬事法)に抵触しない表現について

エステサロンにおける薬機法(旧薬事法)に抵触しない表現について

エステサロンにおける薬機法(薬事法)表現で気をつける点は以下の通りです。この法律は、化粧品、医薬部外品、医薬品などの広告や表示に関する規制を定めています。エステサロンではこの法律を遵守しなければなりません。

目次

1. 効能効果の表現に注意

医薬品的な効果を謳う表現は禁止されています。例えば、「シミを消す」「シワを治す」「ニキビを治療する」などの医薬品効果を示唆する表現は使用できません 。

2. 科学的根拠のない表現は避ける

即効性」「100%効果」など、科学的根拠が不明確な表現は避けるべきです。実際の効果が証明されていない場合、このような誇大広告は違法となります 。

3. 使用できる表現例

「肌を整える」「保湿する」「肌にハリを与える」など、化粧品の範囲内で使用できる表現にとどめます。医薬部外品や化粧品の効能効果を示す範囲で表現することが重要です 。

4. お客様の声を過剰に利用しない

お客様の体験談を広告に使用する際、過度に誇張した表現や、医薬品的な効果を暗示する内容は避ける必要があります。具体的な効果を断定的に述べることはできません 。

5. 適切な使用方法の表示

製品の正しい使用方法を明記し、使用上の注意を記載することが求められます。誤解を招く表現は避けるべきです 。

6. 法的規制を常に確認

薬機法だけでなく、景品表示法や特定商取引法など、関連する法律も遵守することが重要です。これらの法律は、消費者を保護し、誤解を招く広告を防ぐためのものです 。

7. 行政機関のガイドラインに従う

厚生労働省や消費者庁などの行政機関が提供するガイドラインや指針に従うことが求められます。これにより、法令遵守の徹底が図れます 。

まとめ

エステサロンでの広告や宣伝活動は、薬機法を始めとする関連法規を遵守し、誤解を招く表現を避けることが重要です。具体的な効果を断定する表現は避け、科学的根拠に基づく正確な情報提供を心がけましょう。

【参考資料】
厚生労働省:医薬品等の広告・表示に関する注意事項
消費者庁:景品表示法の概要
経済産業省:特定商取引法の概要

エステサロンにおける薬機法(旧薬事法)に抵触しない表現について

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