注意!「セルフエステ」はクーリング・オフ対象外。セルフエステの解約トラブル増加で国民生活センターが注意喚起

国民生活センターが発行する「子ども・若者サポート情報」第216号によると、セルフエステの解約トラブルが増加しています。セルフエステとは、利用者自身がエステ機器を操作して施術を行うサービスで、月額制の料金プランが多く採用されています。しかし、契約後に解約を希望しても、クーリング・オフの適用外であるため、解約がスムーズに進まないケースが報告されています。
目次
解約トラブルの実態と背景
クーリング・オフ適用外
セルフエステは店舗での契約が多いため、特定商取引法の訪問販売には該当せず、クーリング・オフの適用外となります。
解約条件の不明瞭さ
解約を希望する際に、高額な解約手数料や契約期間の縛りが発生する場合があるため、トラブルの原因となっています。
相談事例
「解約を申し出たら、残りの期間分の料金を一括請求された」「契約時に解約条件の説明が十分ではなかった」などの相談が寄せられています。
国民生活センターの注意喚起とアドバイス
- 契約前に 「解約条件」「料金体系」「契約期間」 を必ず確認すること。
- 特に 「解約手数料の有無」「返金ポリシー」 を明確にしておくことが重要。
- トラブルが発生した場合は、最寄りの消費生活センターに相談することを推奨しています。
セルフエステの利用者は年々増加しており、特に若者層の利用が目立っています。契約前にしっかりと確認を行い、トラブルを未然に防ぐことが大切です。
詳細は、国民生活センターの公式サイトで確認できます。