注意!「セルフエステ」はクーリング・オフ対象外。セルフエステの解約トラブル増加で国民生活センターが注意喚起

国民生活センター

国民生活センターが発行する「子ども・若者サポート情報」第216号によると、セルフエステの解約トラブルが増加しています。セルフエステとは、利用者自身がエステ機器を操作して施術を行うサービスで、月額制の料金プランが多く採用されています。しかし、契約後に解約を希望しても、クーリング・オフの適用外であるため、解約がスムーズに進まないケースが報告されています。

目次

解約トラブルの実態と背景

クーリング・オフ適用外

セルフエステは店舗での契約が多いため、特定商取引法の訪問販売には該当せず、クーリング・オフの適用外となります。

解約条件の不明瞭さ

解約を希望する際に、高額な解約手数料や契約期間の縛りが発生する場合があるため、トラブルの原因となっています。

相談事例

「解約を申し出たら、残りの期間分の料金を一括請求された」「契約時に解約条件の説明が十分ではなかった」などの相談が寄せられています。

国民生活センターの注意喚起とアドバイス

  • 契約前に 「解約条件」「料金体系」「契約期間」 を必ず確認すること。
  • 特に 「解約手数料の有無」「返金ポリシー」 を明確にしておくことが重要。
  • トラブルが発生した場合は、最寄りの消費生活センターに相談することを推奨しています。

セルフエステの利用者は年々増加しており、特に若者層の利用が目立っています。契約前にしっかりと確認を行い、トラブルを未然に防ぐことが大切です。

詳細は、国民生活センターの公式サイトで確認できます。

国民生活センター

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