女性フリーライターへのセクハラとパワハラを認定 東京地裁 契約した会社と経営者に賠償命令

報酬支払いと賠償を認める判決に喜びを語る原告の女性=25日、東京都内で

フリーランスのライターの女性(27)が、ウェブ記事執筆などの契約を結んだ東京都内のエステサロンの経営者男性から性的被害を受けたなどとして、会社と男性に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(平城恭子裁判長)は25日、未払い報酬約38万円と慰謝料など150万円の支払いを命じた。

報酬支払いと賠償を認める判決に喜びを語る原告の女性=25日、東京都内で

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◆会社の安全配慮義務違反

判決は、男性の一連の言動はセクハラで、正当な理由なく報酬の支払いを拒んで経済的不利益を課すパワハラと認定し「態様は極めて悪質だ」と指摘。会社にも原告の身体の安全確保について「配慮する義務があった」と賠償責任を認めた。
判決などによると、女性は2019年、サロンのホームページの運用を月15万円で行う業務委託契約を締結。男性は打ち合わせなどの際、女性の下半身を触ったり性交渉を求めるなどした上、仕事に対し「質が低い」などとして報酬を支払わなかった。女性はうつ状態と診断された。
セクハラ、パワハラの防止措置を定める国内法ではフリーランスは対象外。原告側は判決を「会社の安全配慮義務違反を認めた点で画期的」と評価し、代理人の長谷川悠美弁護士は「フリーランスが増えてハラスメントも横行する中、意義ある判決だ」と語った。
原告の女性は「フリーがハラスメントをされる理由にはならない。大方の事実が認められて安心した」と話した。

東京新聞 TOKYO Web
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