エステサロン「施術満足度No.1」に根拠なし 「不当広告を表示したことを周知」するよう命令 消費者庁

TBS NEWS DIG Powered by JNN

全国展開するエステサロンが「施術満足度No.1」と謳った広告には根拠がないとして、消費者庁は、「不当な広告を出していたことを周知する」よう命令を出しました。

消費者庁が景品表示法に基づく措置命令を出したのは、豊胸や痩身を目的としたエステサロンを全国で30店舗運営している東京・新宿の「PMKメディカルラボ」です。

消費者庁によりますと、「PMKメディカルラボ」は、エステサロン「High QualityエステティックPMK新宿店」について、美容関連のサイトに載せた広告で「施術満足度No.1」と表示していました。

しかし、消費者庁が調べたところ、広告代理店に金を支払って「施術満足度No.1」と表示するためのアンケートを依頼していて、広告代理店は、実際に施術を受けた人ではなく、一般市民を対象にサロンのイメージ写真などを使って印象を尋ねるアンケートを行っていました。さらに、そのアンケートで「PMKメディカルラボ」が2位だったため、他のサロンを選んだ回答を無効にするなどして1位になるよう操作していたということです。

消費者庁は、こうしたアンケートに基づいて「施術満足度No.1」と表示した広告には根拠がないとして、▼不当な広告を表示していたことを消費者に周知することと、▼再発防止策を講じることを命じました。

「PMKメディカルラボ」は取材に対し、「不当な広告を表示していたことについては、今後、ホームページで周知し謝罪する」としています。

TBS NEWS DIG Powered by JNN

TBS NEWS DIG Powered by JNN

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュース Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

 

TBS NEWS DIG Powered by JNN

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
目次