エステサロン「施術満足度No.1」に根拠なし 「不当広告を表示したことを周知」するよう命令 消費者庁
全国展開するエステサロンが「施術満足度No.1」と謳った広告には根拠がないとして、消費者庁は、「不当な広告を出していたことを周知する」よう命令を出しました。
消費者庁が景品表示法に基づく措置命令を出したのは、豊胸や痩身を目的としたエステサロンを全国で30店舗運営している東京・新宿の「PMKメディカルラボ」です。
消費者庁によりますと、「PMKメディカルラボ」は、エステサロン「High QualityエステティックPMK新宿店」について、美容関連のサイトに載せた広告で「施術満足度No.1」と表示していました。
しかし、消費者庁が調べたところ、広告代理店に金を支払って「施術満足度No.1」と表示するためのアンケートを依頼していて、広告代理店は、実際に施術を受けた人ではなく、一般市民を対象にサロンのイメージ写真などを使って印象を尋ねるアンケートを行っていました。さらに、そのアンケートで「PMKメディカルラボ」が2位だったため、他のサロンを選んだ回答を無効にするなどして1位になるよう操作していたということです。
消費者庁は、こうしたアンケートに基づいて「施術満足度No.1」と表示した広告には根拠がないとして、▼不当な広告を表示していたことを消費者に周知することと、▼再発防止策を講じることを命じました。
「PMKメディカルラボ」は取材に対し、「不当な広告を表示していたことについては、今後、ホームページで周知し謝罪する」としています。
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