エステサロンの広告表現に注意!景品表示法・薬機法を徹底解説

はじめに:なぜエステサロンの広告規制を理解する必要があるのか?
エステサロンの集客において、広告やSNSでのプロモーションは非常に重要です。しかし、誇大広告や虚偽表示をすると、法律違反となり罰則を受ける可能性があります。
特に、景品表示法・薬機法・医療広告ガイドラインなど、サロン運営者が理解すべき法律がいくつか存在します。
本記事では、エステサロンの広告で注意すべきポイントと、安全な表現方法を解説します!
エステサロンに関わる主な広告規制
景品表示法(けいひんひょうじほう)
対象
エステサロンのチラシ、HP、SNS広告など
規制内容
「誇大広告」「虚偽表示」を禁止
NG表現の例(誇大広告)
- 「たった1回で永久に小顔になります!」
- 「100%の方が痩せました!」
- 「必ずリフトアップします!」
- 効果には個人差があるため、「必ず」「100%」などの断定表現はNG!
- 「実際の施術データ」や「根拠のある研究結果」がない限り、誇大広告とみなされる可能性がある
薬機法(やっきほう/旧・薬事法)
対象
化粧品・美容機器の販売、サロンの施術に関する広告
規制内容
「化粧品や機器の効果を医療行為と誤解させる表現」を禁止
NG表現の例(薬機法違反)
- 「この美容液でシミが完全に消えます!」(→ 治療効果を謳うのはNG)
- 「この痩身機器で脂肪を溶かします!」(→ 医療行為と誤解される)
- 「ニキビを治す化粧品!」(→「改善」や「ケア」ならOK)
- 化粧品や美容機器は「医薬品」ではないため、治療を示唆する表現は禁止!
- 「改善」「サポート」「肌を整える」などの表現に変更すればOK
医療広告ガイドライン(美容クリニック向け)
対象
美容クリニックや医療機関向けの広告
規制内容
「施術の効果を誇張する表現」「ビフォーアフター画像の無断掲載」を禁止
NG表現の例(医療広告ガイドライン違反)
- 「医療ハイフで誰でも劇的小顔に!」
- 「施術前後の写真を無許可で掲載」
- エステサロンでも「医療行為と誤解される表現」には要注意!
- ビフォーアフター画像を掲載する場合は、顧客の同意を得ることが必須
安全な広告表現のポイント
✅ 効果を断定せず、「個人差がある」ことを明記する
❌ 「必ずシワが消えます!」
⭕️ 「ハリ・ツヤのある肌へ導きます(※効果には個人差があります)」
✅ 体験談や口コミをそのまま掲載しない
❌ 「私はこの施術で10kg痩せました!」(景表法違反のリスクあり)
⭕️ 「実際にご利用いただいたお客様の声(一部抜粋)」
✅ 医療行為に誤解されない表現に変更する
❌ 「この施術で脂肪を溶かします!」(薬機法違反)
⭕️ 「温熱効果でボディラインをスッキリ整えます」
✅ ビフォーアフター画像は「個人の感想」であることを明示
❌ 「全員このような結果になります!」
⭕️ 「個人の体験談であり、効果には個人差があります」
SNS広告で特に注意すべきポイント
📌 Instagram・TikTok・LINE広告などでは特に注意が必要!
✅ 誇大広告にならないよう、投稿前にチェックする
- 「施術前後の変化を過度に誇張していないか?」
- 「効果を断定していないか?」
✅ ハッシュタグの使用にも注意
❌ 「#ニキビが消える」「#絶対痩せる」(NG)
⭕️ 「#スキンケアサポート」「#ダイエットサポート」(OK)
✅ ストーリーズ広告・リール動画のキャッチコピーに注意
- 短い文章でも「劇的変化を保証する表現」はNG
- 「ハリ・弾力UP(※個人差あり)」など、やんわりとした表現を心がける
違反した場合のリスク
📌 違反すると…
⚠️ 行政指導が入る(広告の修正命令・掲載禁止)
⚠️ 景品表示法違反 → 最大3億円の課徴金
⚠️ 薬機法違反 → 2年以下の懲役 or 200万円以下の罰金
トラブル回避のために、広告表現は慎重にチェックすることが大切!
まとめ:安全な広告表現を心がけよう!
- 景品表示法→「誇大広告」に注意!
- 薬機法→「治療効果を謳わない」ことが重要!
- 医療広告ガイドライン→「誤解を招くビフォーアフターは禁止!」
- SNS広告でも過度な表現を避ける
エステサロンの広告では、「本当に伝えたい内容を、法規制を守りながらどう表現するか?」が重要です。
ルールを守りつつ、効果的なプロモーションを行いましょう!
次回予告
次回は、「エステサロン運営の法律&規制!開業・施術時に注意すべきポイント」を解説します。
開業時の許可、施術メニューの規制など、トラブルを防ぐための知識をお届けします!✨